中古物件のデメリットは?瑕疵担保責任って何?
こんばんは!
ぐえふみです。
昨日は中古物件のメリットの話をしました。
メリットだけ伝えても良くないので、(あんなメリット誰でも知っているので)
本日はデメリットのお話です。
ではいってみましょう!
①隠れたる瑕疵が存在するリスクがある
昨日は住めることが保証されてるとかいいましたが、一番はこれ!
隠れたる瑕疵ってそもそも何?というお話はこの後します。
構造の瑕疵や雨漏りやシロアリによる蟻害などが代表的ですね!
瑕疵担保責任を免責なんて契約をすると泣きを見るかもしれません。
それはいやですね・・・
②手間が掛かる
中古物件は手がかかります。
築2年とかの物件を買うのならそのまま住んでもいいと思いますが、お手頃な中古となると築30年なんて物件を買うことになればリフォーム、リノベーションは必須です。
買って終わりとはならないのでめんどくさがりの人には向かないかも知れません。
③建物がダサいことが多い
物件の顔(外見のこと)が良くないと人を呼ぶのも憚られるし、自分が家に帰る時も嫌になってしまうことがあります。
新築当時の流行を追っている物件は特にこんな傾向があります。古い物件ほど値段も安くなることが多いですが、同時に探している値段帯では好みの物件が見つかりにくいでしょう。
けっこう自分の家の外見がダサいって想像すると結構いやです・・・
こんな感じでデメリットをあげてみました。
ちなみに先ほど書いた隠れたる瑕疵とはなんでしょうか?
隠れたる瑕疵とは目に見えない、誰も気づいていない不具合のことです。
例えばあなたが買ったばかりの家の木部分を触ったら中がスカスカですぐ崩れてしまったなんて場合。
この場合は売り主がシロアリの蟻害に気づいておらずそのまま引き渡してしまったものです。もちろんあなたも触って初めて気づきました。こんなのが隠れたる瑕疵。
でもこんな場合ってどうなるのでしょうか・・・
知らないで買ったのに責任を負わなければいけないの!?
と思った方は安心してください。
こんな時のために瑕疵担保責任というものがあります。
瑕疵担保責任とは上記のような場合、売り主が隠れたる瑕疵について責任を負担してくれます。
ちなみに条件はこんな感じ。
買い主が瑕疵を知ってから1年以内もしくは特約で定めた期間内に申し出れば責任を負担してもらえます。
ただし、買い主が最初から瑕疵のこと知っていたよという場合は売り主の責任とすることができません。
また、売り主が業者の場合、引き渡してから2年まで責任を負いますよという特約や売り主が個人の場合、そもそも瑕疵担保責任を負いませんよという特約を結ぶことが可能です。
相手が個人の場合はなんとか数ヶ月でも瑕疵担保責任は持ってもらいたいものですね。
小難しいことを書きましたが大事なので覚えておいてくださいね。
ひとまず、何かしらの不具合は仲介業者に相談してみると良いかもしれません。
デメリットをいくつか書きましたが、これらはそれぞれ信頼できるプロを見つければクリアできるものが多いです。
全般的には仲介業者に聞けば疑問は解消されるでしょう。
瑕疵が心配という方はホームインスペクターを頼ってください。
ホームインスペクターとは住宅に瑕疵があるかどうか調査をしてくれる人たちです。
また、リフォーム、リノベーションのことは僕にコメント等で聞いていただいてもかまいません。他のことでもわかることはお伝え致します。
こんな感じでプロの意見を聞いて判断をすれば、恐さも半減しますよ!
中古物件に住もう!